歯科衛生士国家試験
試験の実施に関する事務は、法第12条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人歯科医療研修振興財団が行っている。
受験資格
・文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者。
・厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者。
・外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で厚生労働大臣が知識及び技能を有すると認めた者。
試験科目
・解剖学及び生理学
・病理学
・微生物学及び薬理学
・口腔衛生学
・衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)
・栄養指導
・歯科臨床大要
(歯科臨床概論、歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科学、小児歯科学及び矯正歯科学)
・歯科予防処置
・歯科診療補助並びに保健指導